男女雇用機会均等法
■第8条第3項 「事業主は、女性労働者の婚姻、妊娠、出産、労働基準法に定めれた産前産後の休業を理由とし、解雇してはならない」
それでも、女性が妊娠すると会社を退社せざるをえない雰囲気がある会社はまだまだ多いのが現実。企業が変われば、日本の少子化にも歯止めがかかるのではないでしょうか?
■第22条 「事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保険指導又は健康検査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない」
妊産婦が通院の為にとれる休暇は、以下のようになっています。
よく見てみると、実は妊婦さんが定期健診を受診するペースと同じであることがわかります。なかなか言い出しにくい「検診のためにお休みします」の言葉も、この法律を知っているだけで、休暇をとりやすくなりますね。
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