「103万円の壁」「130万の壁」について
税法では、給料を得るための必要経費として認められる「給与所得控除」と最低限の生活を保障するため、ある一定以下の収入の人には税金を徴収しないという「基礎控除」があります。
現在、給与所得は65万円・基礎控除は38万円で、所得税に関してはこの合計額が103万円までであれば、税金がかからないというものです。住民税に関しては非課税限度額は35万円で、給与所得控除65万円の合計100万円以下なら非課税ですが、100万を超えると給与所得控除と基礎控除の合計98万円を引いた額に課税されます。
また130万円を超えて働いた場合、社会保険料や雇用保険料を支払うことになり、場合によっては会社から支給されている「家族手当」がストップされることもあるようなので(配偶者が勤務している会社によって異なります)、103万円を超えて働くのであれば150万円以上の収入を得ないと世帯としての収入が減ってしまうのです。
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