育児・介護休業法
■法第5条第1項、第2項、則第5条第1項 「1歳に満たない子を養育する労働者は、その事業主に、休業開始予定日、終了予定日等必要事項を記載した育児休業申出書を提出することにより、育児休業をすることができる」
■法第6条第3項 「育児休業を取得することができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳になるまでの間で労働者が申し出た期間であり、労働者は希望通りの日から休業するためには、原則として育児休業を開始しようとする日の1月前までに申し出ることが必要である。」
■法第10条 「事業主は、労働者が育児休業の申し出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすることはできない。」
1歳未満の子供を育てている親(男女を問わず)は1人の子供につき原則1回請求できますが、「保育園に入所を希望しているが入所できない場合」には、子供が1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長することができます。
パートや派遣社員も、下記の条件を満たせば育児休業を取ることができます。
- 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
- 子供が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
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